建設業許可を必要としない軽微な工事とは
軽微な工事のみを請負う場合は、建設業許可を受けずに工事を請け負っても、建設業法違反となりません。
軽微な工事とは
軽微な工事とは、次の工事をいいます。
- 建築一式工事の内、請負金額が1,500万円未満の工事
- 建築一式工事の内、延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
- 建築一式工事以外の工事については、1件の請負金額が500万円未満の工事
請負金額の判定については、以下に注意して下さい。
- 消費税込の金額であること。
- 発注者が材料を支給する場合は、その市価及び運賃を加えた金額であること。
- 同一の工事を2つ以上に分割して発注する場合は、これを合計した金額であること
軽微な工事のみであっても建設業許可が必要なケース
軽微な工事のみであれば、建設業許可を受ける法的な必要はありませんが、以下の理由等で建設業許可を必要とされる業者さんが増えています。
- 元請業者、発注者より許可取得を要請された。
- 融資の際に金融機関より要求された。
- 営業の都合上、許可を取得して信用アップをしたい。
また、官公庁発注工事を受注したい場合は、「入札参加資格申請」をして名簿に登載される必要があります。
そのためには、「経営事項審査」を受けなければならず、この「経営事項審査」を受けるためには、建設業許可を受ける必要があります。