専任技術者
建設業許可を受けるための第2の要件は、建設業に関する資格を持っている又は一定期間以上の実務経験をもつ技術者=専任技術者が営業所ごとに常勤でいることです。
専任技術者に該当するかどうか、確認していきましょう。
一般建設業許可の専任技術者
一般建設業許可の場合の専任技術者は、以下のいずれかに該当する人です。
①大学、高等専門学校の所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合5年以上の実務経験を有する人
②許可を受けようとする業種ついて、10年以上の実務経験を有する人
専任技術者の実務経験はダブってカウントできない。
建築工事業と内装仕上工事業を営む会社で10年間、実務経験を積んだ場合でも、専任技術者になるための実務経験としては、どちらか1業種しか認められません。
建築工事業の実務経験10年とカウントした場合は内装仕上工事業の実務経験は0カウントとなります。
③許可を受けようとする業種に関して、所定の国家資格等を有する人
特定建設業許可の専任技術者
特定建設業許可の場合の専任技術者は、以下のいずれかに該当する人です。
①許可を受けようとする業種に関して、所定の国家資格等を有する人
②一般建設業の①~③のいずれかに該当し、かつ元請として、4,500万円以上の工事について2年以上指導的な実務経験を有する人
③指定建設業(土木工事・建築工事・管工事・鋼構造物・舗装工事・電気工事・造園工事の7業種)については①に該当する人
証明にはこんな書類が必要です。
実務経験の証明は
- 実務経験をつんだ会社等からの証明書
- 当該会社の請負契約書、発注書、請求書、領収書等の控え(証明したい期間分以上)
などが必要。なお、当該会社が、在職当時建設業許可業者であった場合は、 建設業許可通知書副本の写しなどでも証明可能です。
常勤性の確認方法
常勤性の確認は、以下の書類等で確認されます。
- 健康保険証(法人の場合は社会保険、個人の場合は国民健康保険証)
- 出勤簿
- 賃金台帳