欠格要件

許可を受けようとする際に、下記に該当する場合は許可を受けることができません。

1.建設業の許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がある場合又は重要な記載が欠けている場合

2.許可申請者及びその役員、令3条に規定する使用人(支店長など)が次のいずれか一つに該当する場合

  • 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの
  • 建設業許可を取り消されて、その日から5年を経過していない者。
  • 建設業許可の取消処分を回避する目的で自主的に廃業届を提出した場合は、その届出の日から5年を経過していない者
  • 取消処分回避の駆け込み届け出の規定に反して行政手続法第15条による通知の日前60日以内に廃業届を提出した法人の役員若しくは令3条に  定める使用人であった者又は個人の支配人であったもので5年を経過しない者。
  • 営業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
  • 営業の禁止を命じられ、その禁止期間が経過していない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わったかまたは刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
  • 次に掲げる刑の執行を受け、その執行を終わったか又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 建設業法の規定により罰金の刑に処せられた者。
    • 建設工事の施工に関する法令の規定の政令により、罰金の刑に処せられた者。
    • 建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令により罰金の刑に処せられた者。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた者。
    • 傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪の規定により罰金の刑に処せられた者。
    • 暴力行為等処罰に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた者。
  • 婚因していない未成年者でその法定代理人が前号1~8までのいずれかに該当するもの。
  • .法人でその役員又は令3条に規定する使用人のうちに、前号の1~4号、または6から8号のいずれかに該当する者のあるもの。
  • 個人の令3条の使用人の内に、前号の1~4号、または6から8号のいずれかに該当する者

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