財産的基礎

建設業許可を受けるための第4の要件は、財産的基礎です。

一般建設業の場合

建設業許可の申請に当たり、下記のいずれか1つの基準を満たすことが必要です。

1.直前決算期における自己資本が500万円以上

2.500万円以上の資金調達能力があること。(500万円以上の預金残高証明などで証明します。)

3.直前5年間許可を受けて継続営業した実績があること。(更新などの場合)


新規設立したばかりの会社で許可をとる場合は…

設立時の資本金が500万円以上であればOKですが、資本金が100万円など、500万円未満で設立してしまった場合でも、会社名義の銀行口座の残高証明書(500万円以上)がとれれば、財産的要件はOKです。


預金残高証明は有効期限に注意!

預金残高証明の有効期限は、建設業許可申請日前1ヶ月以内。せっかくお金が調達でき残高証明がとれても、それから「1ヶ月以内」に許可申請書を提出しなければ、無効な書類となってしまいます。

特定建設業の場合

建設業許可の申請に当たり、下記の全ての基準を満たすことが必要です。

直前決算期の財務諸表において

1.欠損の額が資本金の額の20%以下であること

2.流動比率が75%以上であること

3.資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本が4,000万円以上であること。

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