変更等の届出

許可を受けた後、変更があった場合は、所定の期間内に変更届出を提出しなくてはなりません。

主な変更届出事項

変更事項 提出期限 提出書類等
商号又は名称変更 30日以内 変更届出書、登記事項証明書
営業所の所在地 30日以内 変更届出書、許可申請書別表、登記事項証明書、案内図
営業所の業種を追加 30日以内 変更届出書、許可申請書別表、専任技術者証明書、専任技術者の資格を証する書面(資格証、実務経験証明)
業種の一部を廃止 30日以内 変更届出書、廃業届、専任技術者証明書
営業所を新設 30日以内 変更届出書、専任技術者証明書、専任技術者の資格を証する書面(資格証、実務経験証明)、令3条に規定する使用人一覧、誓約書、令3条に規定する使用人の略歴書、許可申請書別表
営業所を廃止 30日以内 変更届出書、専任技術者証明書
資本金の変更 30日以内 変更届出書、登記事項証明書、株主調書
役員の就退任があったとき 30日以内 変更届出書、登記事項証明書、許可申請書別表、略歴書、誓約書
経営業務管理責任者に変更があったとき 2週間以内 経営管理責任者証明書、登記事項証明書、略歴書
専任技術者に変更があったとき 2週間以内 専任技術者証明書、専任技術者の資格を証する書面(資格証、実務経験証明)
建設業の一部又は全部を廃業したとき 30日以内 届出書、専任技術者証明書
毎事業年度(決算日)を経過したとき 4ヵ月以内 決算変更届のページへ

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